※20歳未満の方のお申込み時は必ず保護者の方とご確認下さい※
(事業者)
事業者は以下の通りです。
屋 号:東大寺子屋
運営会社名:MYK Consulting株式会社 代表取締役 結城 幸夫
住 所:埼玉県白岡市新白岡8-7-3
電話番号:0480-47-0966
アドレス:toudaiterakoya@gmail.com
責任者氏名:代表取締役 結城 幸夫
(役務の内容)
事業者は、入塾申込・契約者が選択した授業を提供し、その授業の内容を契約後に送付する契約書に記載する。
役務の種類:小学生・中学生・高校生を対象とした学習指導
役務の形態:個別指導(個別指導とは、一人の講師が一人の生徒に対し、所定の授業を通して、マンツ-マンで指導を行うもの)
役務の実施場所:オンライン環境(ZOOMまたはZOHO)を用いて授業を行う。但し、やむをえない事情がある場合には、両者合意の上、他の場所に移動することがある。
役務を提供する時間数:1コマ60分。毎月最小4コマから最大12コマまでとする。
休講:事業者は、やむを得ない事情により授業を休講する場合は、できる限りすみやかに通知する。
授業外対応:入塾申込・契約者は、事業者に対し、授業時間外において、授業内容あるいは授業内容外の質問をすることができる。
第3条(入塾申込・契約者の義務)
入塾申込・契約者は、以下の事項を遵守しなければならない。以下の事項に反する行為があった場合、事業者は、入塾申込・契約者に対して、損害賠償請求出来るものとする。
本進学塾の指導理念、指導要綱、その他授業に関する指示に無理のない範囲で従うこと。また、当日に授業のキャンセルを行わないこと。当日にキャンセルがあった場合、そのキャンセルした授業の授業料を負担すること。
最低月4コマは受講をすること。月4コマの受講が出来ない場合でも、毎月4コマ分の授業料を支払うこと。ただし、事業者は、入塾申込・契約者に対して、月4コマの授業が受けられるよう、可能な限り授業時間の振替により対応を行う。
事業者の事前の承諾なく、講師の引き抜きを行わないこと。また、講師と個人的な連絡先を交換しないこと。
事業者を誹謗中傷する等信用及び名誉を傷つける言動を行わないこと。
第4条(授業料)
1.授業料は、月額19,800円~65,400円(税別)(1コマ4,950円×(最小4コマ~最大12コマ、コーディネータープランを含む))とする。ただし、第2条の授業外対応は、授業料の対象としない。
2.一括支払い
一括払いを選択した場合、月額制よりも割引が適用されるが、返金は原則として実施しないものとする。
また、一括払いによる契約は、契約時に定めた期間(例:6ヶ月、12ヶ月)に対して適用されるものとし、契約期間中に退会または休塾を希望する場合であっても、既に支払われた授業料については返金を行わないものとする。休塾期間中の料金についても同様に返金は行わない。
第5条 (関連商品)
授業に付随して必要となる関連商品(教材等書籍、カセット・テープ・CD等、ファクシミリ機器、テレビ電話)の販売はしない。
第6条 (授業料の支払)
1.授業料は、事業者が、毎月末日に当月の授業数を集約し、入塾申込・契約者に、別途書面により通知する。入塾申込・契約者は、事業者が指定する金融機関口座に対して、PayPal Pte. Ltdが運営する「ペイパル」により、通知された納入期限までに支払う。
第7条 (契約期間)
契約期間は、契約書に記載された授業の開始日を起算日として、特に申請のない限り無期限とする。ただし、最大契約期間は6年(72ヶ月)とする。なお、更新時には更新料等は請求しないものとする。
2 契約内容・期間に変更が生じた場合には、両者合意の確認のため、新たな契約書を作成し、それ以前の契約書は、その時点で破棄されるものとする。
第8条 (入塾申込み後のク-リング・オフ等)
契約書面を受領した日から起算して8日間以内であれば、書面により契約を解除することができる。
2 第1項に記載した事項にかかわらず、入塾申込・契約者は、事業者が特定商取引法(以下「法」といいます。)第44条第1項の規定に違反して法第48条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は事業者が法第44条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによって法第48条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除を行わなかった場合には、事業者が交付した法第48条第1項の書面を入塾申込・契約者が受領した日から起算して8日を経過するまでは、入塾申込・契約者は書面によって契約を解除することができる。
ただし、総額が50,000円を超えている必要がある。
3 第1項及び前項の契約の解除は、入塾申込・契約者が契約を解除する旨を記載した書面を発信した時より成立する。
4 第1項の契約の解除については、手数料は不要とし、入塾申込・契約者は損害賠償又は違約金の支払いを請求されることはありません。提供を受けた役務の対価その他の金銭の支払義務はありません。既に代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができる。
第9条 (退会および休塾)
入塾申込・契約者は、事業者に対し、退会希望日の1ヶ月前から申し出ることができる。ただし、事業者は、前条第一項に定める期間の経過後、授業開始日から2ヶ月以内に入塾申込・契約者から退会の申し出があった場合には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額を超えない範囲で損害を請求できるものとし、それを超える前受金を受領している場合には差額分を返還するものとする。
授業開始日以降の場合、以下の①、②の合計額。ただし、一ヶ月分の授業料を限度とする。
①未払いの授業料。
事業者の事情変更等に基づく中途解約にあたっては、解約手数料等は徴収しないものとする。
返還金のある場合は、入塾申込・契約者の指定する方法で速やかに事業者に返還するものとする。
②休塾に関しては6ヶ月間を限度とする。休塾の期間は、授業開始から退会の申し出までの期間の計算に算入しない。
③一括払いによる契約を行っている入塾申込・契約者が退会または休塾を申し出た場合、契約期間中であっても既に支払われた授業料の返金は行わないものとする。また、休塾期間中の授業料についても同様とする。
第10条 (個人情報保護)
事業者が収集した個人情報に関しては、原則として以下の目的のみに利用する。
(1) 入塾申込・契約者に対するサービスの案内、情報提供を行うため
(2) 入塾申込・契約者より照会を受けた内容に回答するため
2 本契約に際し事業者が収集した個人情報に関しては、第三者への提供は行わない。
【御契約書】
MYK Consulting株式会社東大寺子屋事業部(以下「甲」という)と入塾申込・契約者(以下「乙」という)は、次のとおり電磁的記録の本契約書を作成、電子署名を施し合意するものとする。
第1条(目的)
乙は甲に対し、甲の運営する進学塾「東大寺子屋」(以下「本進学塾」という)が行う以下の授業に申し込み、甲はこれを承諾した。
第2条(授業内容等)
甲が行う授業の内容は、以下の通りとする。
コース名:個別指導コース 月4コマ〜12コマ(1コマ60分)
授業開始日:契約申込日に基づく
授業の実施場所:オンライン環境(ZOOMまたはZOHO)を用いて授業を行う。但し、やむをえない事情がある場合には、両者合意の上、他の場所に移動することがある。甲は、乙のために、授業開始時刻までに、ZOOMでの授業のための準備しなければならない。但し、やむをえない事情がある場合には、両者合意の上、他の場所に移動することがある。
休講:甲は、やむを得ない事情により授業を休講する場合は、できるかぎりすみやかに乙に対し通知をしなければならない。
授業外対応:乙は、甲に対し、授業時間外において、授業内容あるいは授業内容外の質問をすることができる。
第3条(乙の義務)
乙は、契約にあたり、以下の事項を遵守しなければならない。以下の事項に反する行為があった場合、甲は、乙に対して、損害賠償請求出来るものとする。
甲の定める本進学塾の指導理念、指導要綱、その他指導に関する指示に無理のない範囲で従うこと。また、当日に授業のキャンセルを行わないこと。当日にキャンセルがあった場合、そのキャンセルした授業の授業料を負担すること。
最低月4コマは受講をすること。月4コマの受講が出来ない場合でも、毎月4コマ分の授業料を支払うこと。ただし、甲は、乙に対して、月4コマの授業が受けられるよう、可能な限り授業時間の振替により対応を行う。
甲の事前の承諾なく、講師の引き抜きを行わないこと。また、講師と個人的な連絡先を交換しないこと。
甲を誹謗中傷する等信用及び名誉を傷つける言動を行わないこと。
第4条(授業料)
乙は、以下に定めた授業料を支払うものとする。
乙は、第2条の授業の授業料として、甲に対し、月額19,800円~65,400円(税別)(1コマ4,950円×(最小4コマ~最大12コマ))(毎月1コマ4,950円(税別)×授業時間数)を支払う。
講師と乙との両者の合意があれば、授業は規定時間より早く終了することができるが、1コマ当たりの単価は変更しない。
第2条の授業外対応は授業料の対象としない。
第5条 (関連商品)
授業に付随して必要となる関連商品(教材等書籍、カセット・テープ・CD等、ファクシミリ機器、テレビ電話)の販売はありません。
第6条 (授業料の支払)
授業料は、毎月末日に当月の授業数を甲が集約し、乙に別途書面により通知する。乙は、甲が指定する金融機関口座に対して、PayPal Pte. Ltdが運営する「ペイパル」により、通知された納入期限までに支払う。
第7条 (契約期間)
契約期間は、契約書に記載された授業の開始日を起算日として、特に申請のない限り無期限とする。ただし、最大契約期間は6年(72ヶ月)とする。なお、更新時には更新料等は請求しないものとする。
2 契約内容・期間に変更が生じた場合には、両者合意の確認のため、新たな契約書を作成し、それ以前の契約書は、その時点で破棄されるものとする。
第8条 (入塾申込み後のク-リング・オフ等)
契約書面を受領した日から起算して8日間以内であれば、書面により契約を解除することができる。
2 第1項に記載した事項にかかわらず、入塾申込・契約者は、事業者が特定商取引法(以下「法」といいます。)第44条第1項の規定に違反して法第48条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は事業者が法第44条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによって法第48条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除を行わなかった場合には、事業者が交付した法第48条第1項の書面を入塾申込・契約者が受領した日から起算して8日を経過するまでは、入塾申込・契約者は書面によって契約を解除することができる。
ただし、契約時に支払った費用の総額が50,000円以下の場合は対象外である。
3 第1項及び前項の契約の解除は、入塾申込・契約者が契約を解除する旨を記載した書面を発信した時より成立します。
4 第1項の契約の解除については、手数料は不要とし、入塾申込・契約者は損害賠償又は違約金の支払いを請求されることはありません。提供を受けた役務の対価その他の金銭の支払義務はありません。既に代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。
第9条(退会および休塾)
乙は、甲に対し、いつでも退会を申し出ることができる。ただし、甲は、前条第一項に定める期間の経過後、乙から、授業開始日から2カ月以内に退会の申し出があった場合には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額を超えない範囲で損害を請求できるものとし、それを超える前受金を受領している場合には差額分を返還するものとする。
授業開始日前の場合、契約の締結及び履行のために通常要する費用として上限19,800円(税別)迄の初期費用。
授業開始日以降の場合、以下の①、②の合計額。ただし、一ヶ月分の授業料を限度とする。
未払いの授業料。
契約の締結及び履行のために通常要する費用として上限19,800円(税別)の初期費用。
事業者の事情変更等に基づく中途解約にあたっては、解約手数料等は徴収しないものとする。
返還金のある場合は、入塾申込・契約者の指定する方法で速やかに事業者に返還するものとする。
2 休塾に関しては2ヶ月を限度とする。休塾の期間は、授業開始から退会の申し出までの期間の計算に算入しない。
第10条(契約解除)
甲又は乙は、相手方が本契約に違反した場合に、相当の期間を置いて催告したにもかかわらず是正されないときは、本契約を解除することができる。
甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、催告その他の手続を要することなく直ちに、本契約を解除することができる。
(1) 相手方の振出、裏書、保証に係る手形・小切手が不渡りとなったとき、又は相手方が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(2) 相手方の資産につき仮差押、仮処分、差押、保全差押、滞納処分又はこれに類する法的手続(日本国外における同様の手続を含む)が開始されたとき。
(3) 相手方につき、破産、民事再生、会社更生、特別清算の各手続開始の申立てがあったとき、特定調停の申立てがあったとき、その他これに類する法的手続(日本国外における同様の手続を含む)の開始の申立てがあったとき。
(4) 相手方が事業を廃止し若しくは所轄政府機関等から業務停止等の処分を受けたとき、又は解散の決議を行い若しくは裁判所の解散命令を受けたとき。
(5) 相手方が事前の書面による承諾なく合併・会社分割、事業譲渡その他会社の組織又は事業に重大な影響を及ぼす行為を行ったとき。
(6) 相手方又は相手方の代表者が連絡不能となったとき。
(個人情報保護)
第11条 本契約に際し甲が収集した個人情報に関しては、原則として以下の目的のみに利用する。
(1) 乙に対するサービスの案内、情報提供を行うため
(2) 甲より照会を受けた内容に回答するため
2 本契約に際し甲が収集した個人情報に関しては、第三者への提供は行わない。
第12条 (紛争の解決)
本約款に定める事項及び契約内容について疑義が生じた場合、その他本約款に関して争いが生じた場合は、両者協議の上、解決するものとする。
2 本契約及び約款に定めのない事項については、民法及び特定商取引に関する法律その他の関連諸法によるものとする。
第13条(合意管轄裁判所)
本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
甲 会社名: MYK Consulting株式会社(東大寺子屋事業部)
住 所 : 埼玉県白岡市新白岡8-7-3
電 話:代表 0480-47-0966
氏 名 :代表取締役 結城 幸夫
乙 住所: 電子署名に基づく
氏名; 保護者 電子署名に基づく
生 徒 電子署名に基づく